ショッピング枠現金化を特定調停によって進める場合の流れについて把握しておこう!

ショッピング枠現金化を特定調停によって進める場合の流れについて把握しておこう!

ショッピング枠現金化を特定調停によって進める場合の流れについて把握しておこう!Comments Off

特定調停の手続きによってショッピング枠現金化を行なう場合の、
全体の流れについて確認をしておきましょう。
特定調停は司法書士・弁護士などの専門家に依頼しないケースが大半であるため、
債務者本人が制度の内容をしっかりと理解しておく必要があると言えます。

■債務者が簡易裁判所へ特定調停の申し立てを行なう。
借り入れを行なっている債権者の所在地を管轄している簡易裁判所へ対して、
特定調停の申し立てを行なうのが通常のパターンになります。
複数の債権者を相手に調停を進めるような場合には、
債権者が最も多い地域を管轄する簡易裁判所を訪れましょう。

■簡易裁判所によって調停委員が選任される。
債務者と債権者の交渉に同席して和解案を提案する調停委員が選任されます。

■申し立て人と調停委員の面談。
第1回目の調停には債権者は呼び出されず、申立人と調停委員の面談が行なわれます。
ここで、どのような方向性でショッピング枠 現金化としての和解を目指すのかを相談したり、
和解後の支払いプランで可能な範囲などを決定しておきます。

■和解へ向けて当事者間の協議。
第2回目の調停から債権者も呼び出されます。
債権者・債務者・調停委員の三者で、返済計画に関しての話し合いが行なわれます。

■調停が成立する。または民事調停法17条による決定が行なわれる。
和解に合意して特定調停が成立することにより、裁判所は調停調書を作成します。
仮に債権者が裁判所へ出頭しない場合には、民事調停法第17条によって、
決定が行なわれることになります。

■申立人は返済を開始(再開)する。
調停調書に記載された返済プランに従って、滞りなく返済を行なうようにします。
ショッピング枠現金化の後だからと、決して油断しないようにしましょう。

ショッピング枠現金化

TOPPAGE  TOP